浮気調査費用を捻出しよう!

会社からお給料を前借する事ができるのか?

 

 

自分の愛したパートナーの浮気には、
本当に心が痛くて、辛くて、泣きたくなります。。。

 

浮気をするパートナーの心理はというと。。。

 

実は、あなたに浮気がばれてもいいと考えて
開き直って浮気をしています。

 

もしくは、あなたには絶対にばれない。
ばれてしまっても、
その時はあなたに謝り倒して何とかなる。。。
ぐらいにしか考えていません。

 

あなたのパートナーが
浮気をしている事がほぼ確実と思えるなら、
やはり浮気調査で白黒はっきりさせ、
今後のあなた方2人の歩むべき道、
また、お子様がいらっしゃれば、
お子様の進むべき道をも
しっかりと決めてゆかなければなりません。

 

探偵探しの『タントくん』では、
浮気調査に関する不安な事は
すべてて聞く事ができますし、
あなたに最善の探偵社を
提案してもらう事ができます。

 

しかし、問題は、
その調査資金をどのように捻出するかですよね。。。

 

もし、ご親族の方にお金の融通を頼んで、
断られてしまったり、何らかの理由でお願いしにくい
場合には、他の方法を考えなければなりません。

 

ご親族の次に身近なのは。。。
一体誰でしょう?

 

それは、私が考えるには
あなたが会社で働いている場合には、
会社となります。

 

もちろん同僚にはそんなことを頼めません!
だって、そんなこと話したら、会社中のうわさのネタになって
業務にも支障が出そうです。

 

では。。。どうするのか?

 

よくお話で聞く事がある、ある意味伝説的なシステム。
給料の前借りです。
本当に使えるのでしょうか?

 

会社は社員の『給料前借リ要求』に応じてくれるのか?

 

会社が給料の前借りに応じてくれるかどうか、
これを法律の観点から見ると、

 

会社側には、社員の給料前借り要求に応じなければならないという
法律的な義務はありません。

 

しかし、これを請けてくれるかどうかは、会社のシステムや、裁量によるところです。

 

また、法的に見た『給料の前借り』というのは、私たちの考える
意味合いと、違っているようです。。。

 

☆私たちのイメージする給料の前借りは、
  『これから働くことを前提にして、まだ働いていない分の給料を先に貰う』
  というイメージになりますよね。
  これから頑張って働きますから、お金貸してくださいぃ。。。というイメージです。

 

 

『労働基準法』における、給料の前借の定義は、
私たちの考える、給料の前借りのイメージとは全く違います。

 

『労働基準法』における給料の前借りの定義というのは
 『これまでに働いた分の給料を、指定の給料日前に貰う事』になります。

 

☆前回の給料日から、働いた日数分の給料を、給料日前に貰うのが
給料の前借りとなります。

 

 

会社が前借りに応じるケース

 

会社は給料の前借りに応じる義務は無いとされていますが、
それとは別に、
法律で『前借りに応じなければならないケース』というのも
決められています。

 

1:労働者ご自信、または労働者の妻が出産する場合。

 

  ☆お金が無かったら、奥様や、新しく生まれてくる家族が困りますから。。。

 

2:労働者やその家族が、急な事故や病気で入院、または
  高額な治療を受けることになった場合。

 

  ☆ひとの命はお金より大切ですが、お金が無ければ治療が受けられません。

 

3:地震、雪害、津波、 など
  予期せぬ自然災害で家屋などに甚大な損失を受けた場合

 

  ☆自然災害は突然やってきますので会社の援助があると助かります。

 

4:親族に対してやむ得ない出費が必要になったとき。

 

  ☆上記の3件のほかに家族のやむ得ない理由です。

 

わかりやすく説明すると、
あなたが働いて、あなたの収入によって
生計を建てている家族が、
出産したり、災害にあったり、病気になったりした場合は、
法律で、会社が前借りに応じる事が義務付けられています。

 

 

このように、前借りについては基本的なことを色々と書きましたが、
ポイントは実は他にもあるんです。

 

1)前借りする事が可能な金額

 

 『労働基準法』に順ずる前借りですと、
 既に働いた日数分の給料しか借りる事ができません。

 

 例:通常は1日〜30日まで働いた給与を翌月5日に銀行振り込みだとします。
   今日が20日だとします。前借りをしたいので会社にお願いしたとすると、
   1日〜20日までの働いた日数分のお金を前借りする事ができます。

 

   しかしこれはあくまで、会社があなたの要求を受けてくれた場合です。
   却下されることもあります。

 

2)特別な場合

 

前借りに関しては、あなたと、会社の関係が良かったり、
あなたと経営者の関係が良好だったりすると、
『労働基準法』で定めた前借りでなく、

 

私たちの想像していた、必要な金額を借り入れる事が
できるかもしれません。小さい会社では良くあることだと思います。

 

この場合、会社とあなたのお金の貸し借りという構図はなくなります。

 

あくまでも、個人間での貸し借りという建前になります。
難しい言葉で書くと。。。
『経営者個人が労働者個人にお金をかしている』ことになります。

 

特別ルールとしては
あなたが前借りした金額を、会社が勝手に『来月の給料から天引きする』
などとした場合、これは会社側が強制的な労働を課したとみなされ、
労働基準法違反になるケースがあります。

 

☆労働基準法17条
 『前借り金相殺の禁止』のいう項目に引っかかります。

 


【結論】

 

会社からお給料を借りる場合は、
その会社のシステムや、あなたの会社との関係により
お金を前借りできるかどうかが決まります。

 

借り方も『労働基準法』に準じた、既往の労働(働いた日数)分の前借りか、
経営者が個人的に課してくれる構図になるのか
まずは、関係の良い上司や、経理関係の同僚などに相談してみるのが良さそうです。  

 

 

 


 

 

浮気調査費用は家にある使わないものを換金して捻出する。  

 

page top